福良財産区設立60年を迎えて
|
福良財産区管理会長 佐藤富夫 |
はじめに
時代の要請を受け昭和30年4月29日、南淡町の誕生と同時に旧福良町から承継された財産の管理組織として福良財産区が産声を上げてからここに半世紀を超え、60年を迎えようとしています。 この記念すべき年にあたり、福良の誇る「福良財産区の真の姿」を地区内外の方に、知っていただきたく何か資料をと思い立ちました。 が、昭和62年6月1日発行の「福良財産区30年のあゆみ(30周年記念誌)」が既にあり、かつての福良財産区の経緯と歴史がそこに網羅されており、これを振り返りながらご紹介させていただき、目覚ましい戦後復興期や華々しい高度経済成長期と落ち着いた安定経済成長下での着実な福良財産区の歩みもまた、正しく理解していただき、今後の財産区運営に対する真摯なご意見も頂戴いたしたいと考え、本資料の作成となりました。
そもそも「財産区」とは何か? 「財産区制度」の概論を述べることから始めます。
財産区は、地方自治法に規定された「地方公共団体」であります。 都道府県や市町村は「普通地方公共団体」と呼ばれていますが、財産区は東京都の特別区(23区)、地方公共団体の組合(旧三原郡広域事務組合など)や地方開発事業団(旧三原郡開発事業団等)などと同様に、れっきとした「特別地方公共団体」に位置付けされています。 従って、地方自治法によって、その運営も厳しく規定されており、例えば財産の処分にあたっても、
@地域全体の公共の福祉に反しない。
A市町村との一体性を保たなければならない。
B知事の認可を得なければならない。
C一定以上の財産処分等については、市町村議会の承認が必要等の制約があります。
次に、管理委員も地方公務員法が適用され、言わば、「非常勤特別職公務員」の身分となっています。 当然のこととして、就任にあたっても南あわじ市議会の同意を得て、市長の任命を受けなければならないこととなっています。 このように、財産区や管理委員は「地方自治法」や「地方公務員法」の定めるところによって厳しくコントロールされています。
では、福良財産区の設立(昭和30年4月29日)以来の目覚ましい財産区の活躍の歴史を、これを支えた管理委員の業績の数々を「福良財産区30年の歩み(30周年記念誌)」を通して、辿ることといたします。 掲載内容については、正確を期す為、できるだけ発行当時のままの記述をしていますので、よろしくご考察をいただきますようお願いいたします。 なお、「福良財産区30周年記念誌」発行(昭和62年6月1日)以降の大きな開発・処分は、昭和63年度頃の関西空港建設関連(当時は、運輸省大阪航空局所管)で淡路航空保安無線施設整備事業(岡尾山山頂付近)の受け入れがありますが、「福良財産区30年のあゆみ(30周年記念誌)」発行後のことですので未掲載となっており、本資料からは漏れていますので、よろしくご賢察いただきますようお願いいたします。
財産区の制度と福良財産区の成立
明治維新以来、地方行政制度が確立するまで20余年を要し、それまでの公共財産(土地及び公の施設)の主権者は度々変転した。その間、山林、原野等の所有者は個人の他に国有地・市町村有地に分かれていった。明治22年施行の市制町村制により、三原郡では52ヶ村が22ヶ村に統合され、旧村の公有山林等は、部落有となったものや、新村有となったもの等、必ずしも一致していない。
財産区制度は、町村合併に際し、旧町村が所有していた山林原野等の財産や公の施設を一様に新町村に引き継ぐことが著しく不公平を生じ、住民の強い反対がある為、この町村合併を促進するためやむなく合併後も旧町村単位で従来の財産を所有する権利を認められたものである。従って、財産区は、町村とは別個の独立した法人であり、特別地方公共団体であるが、その権能は財産又は公の施設の管理についてのみ認められている。当然のこととして、財産区は新しく財産を取得することは許されず、その管理する財産が消滅するときは、解散されるものである。
昭和30年の町村合併促進法による町村合併が行なわれた際、合併予定の町村の協議により旧町村単位で財産区を設置することができるように、地方自治法の改正が行なわれた。
当時福良町が所有していた役場・小中学校の土地施設等の行政財産は、当然のこととして南淡町に移管されたが、山林原野等は合併6ヶ町村の協議により、地方自治法の定めに従って福良財産区の設立が認可され、以来福良財産区有となった。(別添「合併議決書」参照)次いで、福良財産区管理会設置条例(別添「福良財産区管理会設置条例」参照)により、管理者(南淡町長)から管理会(管理委員7名にて構成)が管理・運営の事務の委任を受けて、これを担当し、議決機関は南淡町議会があたることとなったのである。
福良財産区の所有地は、設立当時から一筆毎に明記されているが、以来30年間に若干の変遷を経て現在別記財産一覧表のとおりとなっている。また、財産の処分や財産の運用収益によって福良財産区特別会計を設定し、管理費や福良地区公共事業の地元負担金を賄っている。
管理委員の選出方法は、当初25人の選挙会員による選挙によっていたが、第5期(昭和46年7月就任)より100人の選挙会員に改正され、第9期(昭和62年7月就任)からは福良町内会連合会の推せんにより選出することとなっている。
淡路に於ける財産区の設置の状況は、南淡町内の福良・北阿万・阿万・沼島のほか広田・納鮎屋・由良・堺が主なもので、その他は前述の経過を経て、部落有又は個人の集合体の所有となっている。
一般に、財産区有地は山林が多い。福良の山は奥が浅く、且つ財産区有林は山項部に多い為、良材の生育には適していないが、古くより仁尾・刈藻・原田・岩川に保全林・水源涵養林の造成に力を傾注してきた。財産区設立当時は立木を伐採して塩田跡地の埋立経費等に充当してきた経緯もあったが、近年の木材価値の低下、松くい虫禍等によって、造林事業が思うように進まないのが現状である。
福良町有財産と財産区有財産の沿革
明治の初期、三原郡は139ヶ浦村に分かれ、明治10年頃は52ヶ村に、又明治22年の市制町村制施行時は21ヶ町村となり、爾来60余年続いてきたが、昭和の大合併により、4ヶ町に統合された。
福良は藩制以来福良浦一本で、南淡町発足まで単独町として歩んできた。その間、先人達の努力により、向谷の開田、下町の整備、築地の埋立等が行なわれ、多くの財産を蓄積、増強してきたもので、今日の地域社会の基礎を形成している。
福良財産区が先人より引継がれた財産の沿革、推移を述べると、次のとおりになる。
1.福良背後の山林
福良は南辺寺山より苅藻、門崎に到るまで背梁山脈が連なり、高くはないが比較的急峻で、低地に近接している。これらの山林は古来民有林が多いが、一部が藩有林であった。この藩有林は江戸期より、当浦の数氏が管理してきたが、明治初期の廃藩置県で新政府(名東県井上大参事)の方針によりこれを民間に払下げることとなり、上記の管理人に払下げが内定していた。
これを聞いた当浦在住の有志7人が、一般浦人の入会共同山林であると主張して、福良浦所有を訴えて出た。当時の強大な国権の下、多方面からの圧迫にも屈せず東奔西走、裁判にまで訴えて、初志を貫徹し、遂にその大部分(約70町歩と伝えられる)を福良浦所有化に成功したという経緯がある。これを記念して、明治43年その功労碑が原田浄水場に建立されている。(別添「旧徳島藩からの山林払下げに関する功労記念碑文」参照)
これらの山林のほか、明治以来福良町が取得した山林も多い。
2.旧陸軍々用地
(a)鳩真奥の山林
鳩真奥の山林は元陸軍用地に買収されていたようである。陸軍はこれを廃止し、 大蔵省所管となっていたものを、昭和2年11月頃福良町が払下げを申請、許可されて町有地となったもので、筆数9、総地積56,641u(台帳)である。
昭和37年、南淡路国民休暇村誘致に際し、その大部分を南淡町の名義にして貸付け、今日に到っている。
(b)鳴門要塞跡地
門崎・笹山・行者・柿ヶ原の砲台用地、洲崎・煙島・蛇のヒレの航路用地、仁尾の兵舎用地は、明治29年頃陸軍用地として買収され、陸軍はここに堅固な砲台を築いていたが、終戦後砲台は爆破、放置されていたものである。
福良町(町長坂東琢郎氏)は、これの払下げを申請し、先願者琴井谷氏等との迂余曲折を経て許可を得た。仁尾・洲崎・煙島・行者・蛇のヒレは福良町の単独所有となり、門崎・笹山・柿ヶ原及び連絡軍道敷地は隣村阿那賀村との町村界によってそれぞれ権利を取得することとなった。
しかし、永年軍用地として謎のべ−ルに包まれていた為、元の地形が変わっており、町村界を定める基準が定まらず、又登記事務手続も困難を極め、これらの業務は南淡町成立後まで長引いたものである。両町の境界設定は柿ヶ原砲塁については、昭和31年3月29日阿那賀村長と福良財産区との協議により決定、その他については、昭和41年11月15日福良財産区、南淡町、西淡町が協議して決定調印した。
福良財産区は、鳥取海岸経由の県道の造成には用地を無償提供し、又南淡路有料道路の築造(昭和44年開通)等には用地を有償提供し(代価約400万円)、門崎方面の開発に協力して来た。この頃門崎先端地区は、南淡・西淡両町の共同管理すること等について両町の協議が成立、昭和45年4月に両町で、淡路鳴門岬公園開発事務組合立鳴門みさき荘を建設、組合で直営し、園地造成は県で施工、又笹山レストハウスは県開発公社で建設、福良財産区が受託、経営してきた。
昭和51年大鳴門架橋、縦貫道建設(昭和60年6月開通)に際しては、橋脚(主塔中瀬)高架橋、笹山陸上部分の用地の大部分は当財産区より本四架橋公団に売却した。その売却代金は、既に決定していた通称笹山方式と呼ばれる協定(別添「笹山方式覚書」参照)に基づき、これを南淡町と福良財産区で分割、町2億円、財産区1億8,126万円をそれぞれ取得したものである。
昭和59年大鳴門橋記念館が県資金により建築するに際し、柿ヶ原堡塁跡地及び軍道跡地を提供、同地区の西淡町提供分と併せて新園地及び進入道路とし、その造成費及び附帯工事費は、南淡町、西淡町で分担して拠出し、昭和60年4月に完成、鳴門みさき荘と併せて、両町事務組合で経営に当り、好評を得ている。尚この造成費には架橋・縦貫道用地売却代金(南淡町取得分)2億円のうち、5,000万円が充当されている。
又、うずしおライン建設の際建築していた笹山レストハウスはこの時一担撤去し、周辺の駐車場拡張後、その地にパーラーうずしおを県道路公社により再建し、その運営は福良財産区が受託経営に当っている。
この旧軍用地は、払下げ以来40年、当時期待していたとおり、立派な道路も整備され、うずしおラインは近く無料化されることとなっている。自然公園法の制約を受けながら、今日迄県、町、財産区が一体となって努力し、公共の力で、観光、道路開発が進行し、南淡路随一の観光地として脚光を浴び、福良地区のためにも有効に活用されてきた。今後この方面の民間活力に期待するものが大きい。
3.旧塩田跡地
淡路交通KKの鉄道線路より南側向谷川迄の旧塩田跡地は、昭和18年4月、昭和造船会社が戦時木造船建造のため、前地主坂東氏より買収していたが、戦後、福良町(町長泊平吉氏)が地権者11氏より、昭和28年6月及び12月に買収取得し、逐次埋立ててきたが、昭和30年4月より財産区がこれを継承し、その後財産区で埋立て、宅地化したもので、その埋立経費の捻出には初期の財産区が木材の売却益を充当する等苦心してきたものである。
この土地を活用してきた概略は次のとおりである。
(a)昭和37年南淡路国民休暇村誘致に際し、真奥の財産区有山林を休暇村用地に提供 したほか、休暇村予定地内の民有地を買収するに当り、代替地として、この埋立地 の一部(約650坪)を提供した。
(b)南淡路有料道路(昭和44年開通)が県道路公社によって建設されるに際し、その費用の−部負担するため、この埋立地の一部(保健所の南側及び県道の東側等)を売却してこれに充当した。
(c)この土地を市街化するため町道用地(一部はその後県道阿万福良線に昇格)に提供してきた。
(d)昭和45年三原保健所移転改築に際し、その用地約500坪を昭和43年2月町に提供、その代替として二丁目の旧保健所跡地を財産区管理地とし、ここに有料駐車場を建設した。
(e)昭和48年南淡町が役場裏駐車場拡張に際し、旧淡交鉄道線路南側に於て約207坪を南淡町に提供した。
(f)昭和54年度に南側中央公民館建設に際し、その用地約537坪を町に提供した。
(g)昭和54年度に国道28号線福良バイパス建設に際し、その用地(約606坪、代価・建物補償費共1億7,011万円、及び32坪1,272万円、計1億8,283万円)を建設省に有償売却した。
(h)昭和41年度南淡町商工会が現公民館の南に建設されていた鳴門観光レストハウス内に事務所を持っていたが、新しく建築するに際し、公民館西の財産区有地約145坪を有償貸与した。
(i)昭和40年頃より、一般に自動車が急速に普及したので、財産区では塩田跡地及び二丁目の保健所跡地に、昭和44年以来逐年有料駐車場を建設し、昭和61年度現在で収容能力192台、使用料収入年約1,200万円を得ている。
この土地は福良地区の東玄関口であり、今後その中心街を形成することが予想され、立地条件としては申し分がなく、今迄に有効に活用されてきた。顧みて戦後の悪条件の中で、福良町で買収取得し、今日の物心両面の発展の基礎を築いたものと思うとき、当時の役員諸士の先見の明に敬服させられる。
4.南淡町役場庁舎敷地
昭和30年南淡町合併による新庁舎誘致のため、当時国道と鉄道線路との間の旧塩田跡地を地主坂東琢郎氏の好意により、福良町で購入、埋立て造成して、南淡町へ提供したものである。その後鉄道が廃止された後、南淡町がその跡地を購入し、その南側に隣接した財産区有地207坪を提供、現在に到っている。従って、鉄道線路跡地を除いたほかは、福良財産区の主権下にある。
以上、財産区が福良町より引継いだ土地の主なるものの沿革の概要で、南淡町と福良財産区管理会で協議処理に当ったものであるが、重大な案件の処理については、福良町内会連合会及び福良地区選出議員団と度重なる協議と調整をし、処理をしてきたものである。(別添「財産区地に関する町との協定書」参照)
議案 第18号 |
三原都南淡町・福良町及び沼島村の合併について
|
地方自治法第7条の規定により、三原郡南淡町・福良町及び沼島村を廃し、その区域をもって新たに、南淡町を設置し、同時に三原郡南淡町・福良町及び沼島村の一切の財産(権利義務とも)は、南淡町に帰属する。但し別紙財産は財産区とするものとする。
昭和30年4月19日提出 |
兵庫県三原郡南淡町長職務代理者
福良町助役 松坂 八重吉 |
右 原 案 可 決 |
別紙(議案第18号)
種別 |
所在地 |
数量 |
所有者 |
運営方法 |
田 |
原田 |
乙1,204の1 |
反 |
008 |
福良町 |
管理会 |
(以下59筆詳細省略) |
|
|
○南あわじ市福良財産区管理会設置条例
|
平成17年1月11日
条例第182号 |
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、福良財産区管理会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び組織)
第2条 福良財産区に福良財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。
2 管理会は、福良財産区管理委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。
(委員の選任)
第3条 委員は、福良財産区の区域内に3箇月以上住所を有する者で、南あわじ市の議会の議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)のうちから福良地区町内会連合会の推薦により、市長が市の議会の同意を得て選任する。
(失職及び資格の決定)
第4条 委員が被選挙権を失ったときは、その職を失う。委員が被選挙権を有するものであるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数により、これを決定しなければならない。
2 前項の場合においては、委員は、第7条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格について弁明することはできるが、決定に加わることはできない。
(会長)
第5条 管理会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 管理会は、会長が招集する。
2 2人以上の委員から管理会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。
(会議)
第7条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席して発言することができる。
3 管理会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(管理会への委任)
第8条 福良財産区の財産の管理又は処分は、南あわじ市長の委任を受け、管理会において処理するものとする。
(報酬)
第9条 委員に支給する報酬の額は、別表のとおりとする。
(費用弁償)
第10条 委員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用の弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。
(公務災害補償)
第11条 委員の公務災害補償については、南あわじ市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年南あわじ市条例第41号)の規定を準用する。
(議事運営の細目)
第12条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、市の議会の議事運営の例による。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の目の前日までに、合併前の福良財産区管理会設置条例(昭和47年南淡町条例第14号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際、現に合併前の条例の規定により選任されて いる委員は、この条例の規定により選任されたものとみなす。この場合において、委員の任期については、その者が合併前の条例の規定により選任された日から起算する。
別表(第9条、第10条関係)
区分 |
報 酬 |
管外出張費用弁償 |
委 員 |
月額 26,000円 |
南あわじ市職員の旅費に関する条例(平成17年南あわじ市条例第40号)
別表に掲げる旅費相当額
|
|
「笹山方式」覚書
覚書
|
南淡町福良の門崎、笹山及び行者地区は、昭和38年8月12日門崎までを一筆、福良丙947の5番地として南淡町有地に登記し、町有地であることには間違いないが、福良財産区では「笹山は財産区に残してある」との申送りがあり、福良住民も財産区有であると信じているので、今後笹山方面からの収益及び土地代金等は、下記の両委員会でその使途を円満に協議し、福良地区公共事業に投入することを決議した。
この覚書は、今後町と財産区との政争を避け、福良及び南淡町の円満な発展を目的として作成した。
故に万事事前によく話合いをし、民意を尊重して開発を進めてゆくものである。
この覚書は議会の承認を得て効力を発する。
昭和43年4月10日
|
|
南淡町議会門崎開発特別委員会 |
|
委員長 古池 権平 印
副委員長 稲山 寛一 印 |
|
福良財産区管理会 |
|
会長 泉 正三 印
南淡町長 森 勝 印
|
|
財産区有地に関する町との協定書
協 定 書
|
南淡町(以下「甲」という。)と福良財産区(以下「乙」という。)との間で、その土地所有経緯から、特に疑義の生じやすい用地に関し、今後の紛争の解消を図り、甲、乙間の円満な連携を保つために下記の事項について協定する。
|
記 |
(柿ヶ原用地)
1.当該地(福良字大苅藻丙936−3)については、財産区設置の際には、乙の所有となっていたが、昭和38年8月12日に甲に名儀変更がなされている。
今般、当該用地に淡路島うずしお館が建設されるに当り、甲乙双方でその経緯等の調査を行ったが、原因については不明確であった。
しかし、甲は現在まで、乙が善良な管理をしていることを勘案し、今後も管理権は乙に所属することを認め、当該用地の開発等については、甲、乙協議の上推進するものとする。
なお、当該細から生じた収益の使途については、甲、乙協議の上決定する。
(国民休暇村用地)
2.観光開発の拠点としての国民休暇村誘致につき用地及び代替地として財産区有地を町に提供した経緯を踏え、之が提供した用地から賃貸料等の収益が発生したときは、その使途について甲、乙協議の上決定する。
(旧保健所用地)
3.昭和45年、三原保健所が移転するに際し移転用地(新保健所用地)について、乙の所有する土地を甲(兵庫県)に使用させることを条件として、不用となった甲所有の旧保健所用地を乙が使用することを認める。
(南淡町庁舎用地、中央公民館用地及び児童公園用地)
4.乙はその使用権を認める
(その他)
5.前記4項目について、その利用状況等を変更するときは、甲、乙事前に協議の上決定するものとし、上記に定めのない福良地区内の町有地、福良産区有地の利用等についても機宜に応じて甲乙協議し、地域開発に寄与するよう努めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙署名調印の上、各自1通を保有する。
昭和59年3月7日 |
|
甲 南淡町長 江本 卓爾 印 |
|
乙 福良財産区管理会 |
|
会長 鳩崎 省吾 印 |
|
|
|
(参考資料)
財産区承継財産一覧表
(↑クリック)
財産区承継財産一覧表の説明 |
1.昭和30年4月29日財産区の設立が議決された当時の所有財産は議決書によると60筆であったが、昭和62年4月1日現在では46筆である。これは字八反甲512番地関係で合筆分筆が行われたための減少である。
2.財産区有財産を登記の面から見ると、福良町当時に登記されたものは字八反甲を除いて42筆中18筆であり、昭和30年以降に登記されたものも僅かであった。管理会第八期(昭和58年7月以降)に到り大部分を整理登記し、現在全部登記済となった。
3.南淡町が合併成立当初福良町より福良財産区が承継すべき筈のところ、昭和38年9月27日前後に、南淡町が承継登記しているものは、元陸軍用地であった鳰真奥の山林(昭和2年頃福良町が取得登記)9筆がある。南淡町に登記と同日付で地目が公園に変更されたもの4筆、保安林3筆、山林2筆である。このうち大部分(7筆)は休暇村に提供されている。
4.昭和20年終戦により、旧陸軍要塞用地で払下げを受けたものの殆んどは財産区承継財産台帳に記入されておらず、柿ヶ原(1筆)は昭和27年1月21日福良町が大蔵省より払下登記されていたが、昭和38年8月23日南淡町が承継している。
5.上記3,4については、別記のとおり昭和43年4月10日及び59年3月7日付で、町当局と財産区との間で、覚書或いは協定書を作成調印している。
|
(参考資料)
福良財産区有土地所在図
↑クリック
福良財産区特別会計歳入歳出状況
<福良財産区特別会計歳入歳出表>
年度 |
歳入 総額 |
歳出 総額 |
差引額
(翌年度繰越) |
備考 |
昭和 41 |
4,139 |
2,882 |
1,256 |
|
42 |
3,371 |
2,870 |
500 |
|
43 |
2,694 |
2,274 |
420 |
|
44 |
6,788 |
6,472 |
316 |
|
45 |
5,534 |
3,884 |
1,649 |
|
46 |
4,273 |
1,582 |
2,691 |
|
47 |
5,282 |
4,372 |
909 |
|
48 |
36,575 |
34,474 |
2,100 |
|
49 |
37,699 |
36,691 |
1,007 |
|
50 |
8,395 |
7,607 |
788 |
|
51 |
206,855 |
175,219 |
31,636 |
|
52 |
39,669 |
24,706 |
14,963 |
|
53 |
23,234 |
20,883 |
2,351 |
|
54 |
155,936 |
150,802 |
5,134 |
|
55 |
32,937 |
31,287 |
1,650 |
|
56 |
17,410 |
15,923 |
1,487 |
|
57 |
29,921 |
27,507 |
2,414 |
|
58 |
18,990 |
18,936 |
54 |
|
59 |
15,986 |
15,198 |
788 |
|
60 |
42,974 |
39,553 |
3,421 |
|
<福良財産区特別会計財産収入表>
年度 |
財産運用収入 |
財産売払収入
(ロ) |
財産収入合計
(イ)+(ロ) |
基金積立金 |
車庫使用料 |
その他貸付料 |
基金利息 |
小計(イ) |
41 |
― |
865 |
― |
865 |
2,125 |
2,990 |
― |
42 |
― |
1,235 |
― |
1,235 |
756 |
1,991 |
― |
43 |
― |
769 |
― |
769 |
1,288 |
2,057 |
― |
44 |
― |
1,000 |
― |
1,000 |
道路公社他
5,160 |
6,160 |
― |
45 |
1,137 |
624 |
― |
1,761 |
2,335 |
4,096 |
― |
46 |
1,356 |
1,000 |
― |
2,356 |
0 |
2,356 |
― |
47 |
1,363 |
800 |
― |
2,163 |
0 |
2,163 |
― |
48 |
2,968 |
300 |
― |
3,268 |
大都リッチ
30,000 |
33,268 |
― |
49 |
4,530 |
200 |
― |
4,730 |
町(予定地)
30,000 |
34,730 |
― |
50 |
4,789 |
200 |
― |
4,989 |
1,876 |
6,865 |
― |
51 |
5,442 |
200 |
― |
5,642 |
本四公団他
197,772 |
203,414 |
― |
52 |
6,063 |
200 |
― |
6,263 |
0 |
6,263 |
16,000 |
53 |
6,035 |
200 |
861 |
7,096 |
0 |
7,096 |
1,000 |
54 |
6,189 |
200 |
895 |
7,284 |
建設省他
145,930 |
153,214 |
23,000 |
55 |
7,416 |
610 |
3,073 |
11,099 |
町(国道関連)
16,515 |
27,614 |
15,000 |
56 |
8,171 |
1,048 |
3,841 |
13,060 |
建設省(ダム)
2,584 |
15,644 |
5,000 |
57 |
10,380 |
900 |
3,506 |
14,786 |
建設省
12,725 |
27,511 |
13,762 |
58 |
10,124 |
702 |
4,347 |
15,173 |
0 |
15,173 |
4,347 |
59 |
12,886 |
522 |
560 |
13,968 |
0 |
13,968 |
△1,240 |
60 |
12,072 |
3,066 |
4,403 |
19,541 |
町(大和ハウス)
19,976 |
39,517 |
27,805 |
計 |
100,921 |
14,641 |
21,486 |
137,048 |
469,042 |
606,090 |
104,674 |
<駐車使用料収入と設備投資額との関係>
年度 |
使用料収入 |
施設整備費 |
備考 |
工事請負費 |
修繕費 |
合計 |
44 |
|
3,700 |
|
3,700 |
役場周辺車庫建設 |
45 |
1,137 |
1,800 |
|
1,800 |
〃 |
46 |
1,356 |
|
65 |
65 |
|
47 |
1,363 |
2,430 |
|
2,430 |
旧保健所跡車庫建設 |
48 |
2,968 |
3,500 |
|
3,500 |
〃 |
49 |
4,530 |
489 |
|
489 |
|
50 |
4,789 |
1,515 |
44 |
1,559 |
|
51 |
5,442 |
|
158 |
158 |
|
52 |
6,063 |
|
116 |
116 |
|
53 |
6,035 |
|
60 |
60 |
|
54 |
6,189 |
464 |
1,032 |
1,496 |
|
55 |
7,416 |
|
3,584 |
3,584 |
役場周辺車庫改修 |
56 |
8,171 |
|
899 |
899 |
|
57 |
10,380 |
|
1,586 |
1,586 |
|
58 |
10,124 |
1,635 |
37 |
1,672 |
旧保健所跡車庫増設 |
59 |
12,886 |
106 |
1,109 |
1,215 |
|
60 |
12,072 |
|
685 |
685 |
|
計 |
100,921 |
15,639 |
9,375 |
25,014 |
|
|
※62年4月1日現在の収容可能台数
192台(役場周辺134台・旧保健所跡58台) |
|
福良財産区特別会計の収入説明 |
財産区はその所有している土地を埋立等造成に力を注ぎ、その地に各種施設の誘致を図り、又、運用に工夫を凝らし、有料駐車場を建設して常時収入の確保を目指してきた。
福良財産区特別会計の最近20年間の収入のうち財産運用収入或いは売払収入に分類してそれぞれの金額を示すと別表のとおりになり、その総額は6億609万円になる。
1.有料駐車場と経営収支
近年自動車の普及に伴い、福良地区内には保管場所の不足から昼夜を分たず、路上駐車が跡を絶たず、交通渋滞の原因となってきた。
財産区はその管理地を活用して、昭和44年度より有料駐車場を造成し、一部は上屋を建設し、一般の使用に供してきた。施設は逐年増強して現在旧保健所跡、役場周辺と併せて192台の収容能力を持っている。事業を開始した昭和44年度より60年度迄の17年間に設備投資総額2,501万円で、使用料収入は総額1億92万円で、その差益を以って財産管理費を賄い、町内各種公共事業費の地元負担金や、町内各種の活動費にも充当している。
2.その他貸付料収入
財産区有土地の利用活用により、別記の貸付料収入の確保を図り、その収入総額は、 昭和41年以来20年間で、1,464万円に達し、1と同様に活用を図っている。
なお、財産区有の土地は、南淡町の公共施設にはその用地を無償で提供し、協力してきた。その主なものは、役場庁舎、中央公民館、役場用駐車場の外、児童公園、大鳴門橋記念館、或いは町、県道用地等である。
3.財産売払収入
山林の立木は、塩田跡地埋立造成の頃かなり伐採したが、良材が少いことや、その価値の低下により近年は実益が得られなくなった。山林土地は民間施設の進出に際し、買入れ申請のあったもの、或いは国道、有料道路(うずしおライン及び縦貫道)用地買収に対しては町当局と協議しながら、これを有償売却してきた。その総額は昭和41年以来20年間に4億6,904万円に及んでいる。
福良地区内の公共施設の地元負担金は上記の財産運用収入で賄えないような多額のものに対しては、この売却収入をもって充当してきたので、福良地区に関しては、一般町民の寄附金を集める等の協力を求めたことがない。
4.財政調整基金
財産収入の剰余金は財政調整基金として別途に積立てている。この基金の原資は土地売払金で、地価の高騰や物価の上昇により目減りすることを考慮して、基金より生じた利息は、原則として基金に繰入れ積立てている。この基金は昭和60年度末現在額 は1億467万円(内利息分は2,148万円)である。
|
福良地区公共事業に対する負担状況 |
昭和41年度より60年度迄20年間に福良地区公共事業に対し、財産区特別会計から支出した額は別表のとおりで、その総額は4億308万円に達し、福良地区1戸当りの額は約16万円となる。なお、架橋縦貫道関係町基金2億円のうち取り崩し分1億円を加えると1戸当り約20万円となり、これは一般寄附によらなくて済んだ額と考えてよい額である。その内訳を目的別に記載すると次のとおりである。
○福良小学校関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○福良中学校関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○保育所関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○消防施設関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○公民館関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○グラウンド関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○そ の 他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
|
174,740千円
6,979千円
60,700千円
15,799千円
70,417千円
55,000千円
19,445千円
|
(50,000千円)
(50,000千円)
|
合 計 |
403,080千円(100, 000千円)( )は町基金 |
又、1件当りの多額のものは次のとおりである |
|
|
○福良小学校校舎改築及び百周年事業 ・・・・・・・
○中央公民館新築 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○グラウンド及び体育館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
166,300千円
70,000千円
55,000千円 |
|
その他 参考資料
地区公共事業に対する負担金一覧表
福良財産区からのお知らせ |
○平成25年度福良財産区管理会活動状況について
1.福良町つくり関連会合への参加
2.定例会の開催
3.県連合会総会及び研修会への参加
4.駐車場の管理運営、未納金徴収
5.財産区所有地協会確認等 |
13回
12回
1回
随時
5回 |
○平成25年度各種団体補助金交付状況
・福良町づくり推進協議会
・福良婦人会
・福良子供会連合協議会
・福良体育協会
・福良防犯協会
・福良小学校
・ガールスカウト兵庫第95団
・福良保健衛生推進協議会
・福良消防協力会
・福良緑化推進協議会
・福良まつり実行委員会
・福良老人クラブ連合会
・福良消防団 |
1,300,000円
72,000円
144,000円
45,000円
90,000円
189,000円
10,000円
45,000円
50,000円
80,000円
3,200,000円
72,000円
2,198,700円 |
----------------------------------------------------------------------- |
計 |
7,495,700円 |
○その他
|
ページTOPへ
|